1947-11-25 第1回国会 衆議院 通信委員会 第23号 もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務に從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法が明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金と懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得 林百郎